2021-03-19 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第11号
そして、デジタル庁設置法案においては、デジタル庁がマイナンバー制度全般の企画立案を一元化することとなっており、マイナンバー制度のこれまでの制度面やシステム面での個人情報保護措置を維持しつつ、一層の国民の利便性の向上を図るために、情報連携の拡大を始め、マイナンバー制度の利活用を促進して、デジタル社会の基盤の一つとしたいということであります。
そして、デジタル庁設置法案においては、デジタル庁がマイナンバー制度全般の企画立案を一元化することとなっており、マイナンバー制度のこれまでの制度面やシステム面での個人情報保護措置を維持しつつ、一層の国民の利便性の向上を図るために、情報連携の拡大を始め、マイナンバー制度の利活用を促進して、デジタル社会の基盤の一つとしたいということであります。
今回の改正は、これまでの各地方公共団体の条例による個人情報保護措置を踏まえつつ、全ての地方公共団体に適用される全国的な共通ルールを法律で規定することとしたものでありますが、今回の改正後も、法律の範囲内で、条例により必要最小限の独自の保護措置を講じることは可能とされております。したがって、個人情報保護を後退させ、あるいは条例制定権を制約するものではないと考えております。
マイナンバー制度は、もともとは、いわゆる番号で本人を特定する手段としまして、住基ネットの最高裁判決を踏まえた上で、制度とシステム面での各種個人情報保護措置を講じつつ、一方で、個人を特定して行政事務を効率化するとともに異なる行政機関間の情報連携を行うということでございまして、現在も八カ所で係争中の違憲訴訟もございますので、そういう意味では、私どもとしては、やはりマイナンバー法で個別列挙しているというのを
特定個人情報保護評価というのは個人情報保護措置の柱の一つだ、政府自身がそのように説明してきた問題です。地方自治体の特定個人情報保護評価について、第三者の点検を受けない自己チェックであるということについて、専門家からも批判の声が上がっている。しかし、原点である法律に立ち返ってみれば、法律では明確に、第三者である特定個人情報保護委員会の承認を受けると手続が定められている。
先般の日本年金機構の個人情報流出の件を受けまして、総務省では、住民基本台帳ネットワークシステムを運用いたします地方公共団体情報システム機構に対しまして、改めましてセキュリティー対策や個人情報保護措置を確実に実施し、信頼を確保するよう指示したところでございます。
その辺が非常に不透明ですし、そういう点でも、医療情報については利用内容や個人情報保護措置などの検討を行うとしていたのに、そのような検討もされないまま拡大するようなこういうやり方というのはおかしいと思うんですけれども、今お聞きしようと思ったことを含めて。
番号制度の概要、それからスケジュール、必要な作業のほか、肝心でございますが、マイナンバー制度に対応した個人情報保護措置として地方公共団体に求められる制度面、技術面、体制面で講ずべき措置などについて説明し、適切な対応を支援してきたところでございます。
手続を行う民間事業者も個人番号を利用できるようになっているということですので、このような民間事業者に対しては、正当な理由なく個人番号を含む個人情報を提供する行為には刑罰を科すとともに、法律で認められた場合を除き個人番号を含む個人情報の収集、保管等を禁止をしておりますし、さらに個人番号情報保護委員会が違反行為をして勧告、命令を行うことによりその実効性を担保しているということでありますので、十分な個人情報保護措置
このような通常の業務委託の場合には、市町村の判断によって、個人情報保護条例や委託先と締結する協定などで、受託者に対し秘密保持義務等の個人情報保護措置や業務の適正執行などを義務づけることができるとされております。 したがって、法律で一律にみなし公務員や守秘義務を規定することは、必ずしも必要ではないというふうに考えます。
まず、いわば保護策という観点からお答えいたしますと、一つには、社会保険庁が住基ネットから本人確認情報を受けるということは住民基本台帳法の規定に基づくものということになりますので、その利用に当たりましては、当然のことながら、住民基本台帳法によるところの目的外利用の制限、あるいは守秘義務違反、こういったものに対する罰則規定の適用というような形で、まずは住民基本台帳法に基づくところの個人情報保護措置が講じられることになります
それで、片山大臣若しくは総務省の方にお伺いをしたいんですが、今少し触れさせていただきましたが、個人情報保護法案と住基ネットにおける個人情報保護措置との関係、簡略にで結構でございますが、少しお聞かせいただきたい。
これらの法別表に定めます国の機関、都道府県知事等につきましては、法定された利用事務以外の目的には、住民票コードを初めとする本人確認情報の利用が禁止されており、これは法の第三十条の三十、第三十条の三十四に記載されておりまして、それとともに、関係職員に守秘義務を課しまして、違反者には通常より重い罰則、これが法第三十条の三十五、第四十二条となっておりまして、個人情報保護措置がしっかり講じられていると認識しております
我々は、それは住基法のシステムの中で万全な個人情報保護措置を講じておると。個人情報保護法あるいは行政機関個人情報保護法が通った方がいいに決まっていますけれども、仮にそれがおくれても個人情報保護には問題はない、こういう判断を関係の省庁ではいたしたわけであります。
○国務大臣(片山虎之助君) 住基ネットシステムは、いずれも十分な個人情報保護措置を講じているということを何度も申し上げてまいりました。 もう一遍これを整理して申し上げますと、一つは、この住基ネットの情報は四情報でございます。氏名、住所、性別、生年月日、それに住民票コードとこれらの変更情報に限定いたしております。それが一つ。
元々この住基ネットワークシステムそのものにできる限りの個人情報保護措置を講じているということになっておるわけでございますけれども、このことについて、法令面それから技術面、運用面、それぞれ個人情報保護の観点からきちっと措置を講じているということを御説明願いたいと思います。
それから、条例ではありませんけれども、規則とか規定で個人情報保護措置をするというところがございまして、これは、合わせますとおおよそその八割が何らかの形でそういった措置を取っているわけでございますけれども、私どもは、前から地方の場合の個人情報保護条例は、これは必要であると。
○副大臣(若松謙維君) 先ほど富田委員、残念ながら今、捲土重来を期しているわけでございますが、この住基ネットについてでございますが、住民サービスの向上と行政の効率化を図るための地方公共団体共同のシステムであることはもう委員も御存じでありますが、いずれにしても、法制度上もシステム上も十分な個人情報保護措置を講じているものと私どもは理解し、考えているところでございます。
三年前の審議では、個人情報保護措置が不十分だとして衆議院段階で修正ですね。「この法律の施行に当たっては、政府は、個人情報の保護に万全を期するため、速やかに、所要の措置を講ずるものとする。」、これが加わりました。参議院では、これ九九年六月十日の地方行政・警察委員会の議事録ですが、当時の野田大臣、これは、この所要の措置ということについてですけれども、個人情報保護に関する法整備が第一。
○岩崎委員 住基法上、システム運用上も、個人情報保護措置は十分に講じられている、こういう御意見でございました。 私は、住基ネットワークシステムには非常に大きな誤解がある。国民総背番号制であり、国家機関があらゆる個人情報を住民票コードによって一元管理するシステムでないかというような大変壮大な誤解があるわけですが、これは全くあり得ない。
平成十一年の改正住民基本台帳法案の国会審議の過程において、十分な個人情報保護措置が講じられているものの、なおプライバシー保護に対する漠然とした不安、懸念が残っていることを踏まえ、議員修正により、附則第一条第二項において、「この法律の施行に当たっては、政府は、個人情報の保護に万全を期するため、速やかに、所要の措置を講ずるものとする。」との規定がなされたところであります。
全国の自治体が動くわけでありますから、ぜひとも、さらなる個人情報保護措置を住基ネットにおいてもあわせて検討いただきたいというふうに私は思っておる次第でございます。 最後にお願いを申し上げて、終わりたいと思います。ありがとうございました。
平成十一年の改正住民基本台帳法案の国会審議の過程において、十分な個人情報保護措置が講じられているものの、なおプライバシー保護に対する漠然とした不安、懸念が強まっているということを踏まえまして、議員修正によりまして、「この法律の施行に当たっては、政府は、個人情報の保護に万全を期するため、速やかに、所要の措置を講ずるものとする。」こういう規定が追加されました。
○松下副大臣 それはもう大臣のお話のとおりでございまして、平成十一年八月に住基法の一部が改正されまして、住基ネットの整備とか住基法上の個人情報保護措置というものがなされたわけでございまして、個人情報保護の万全の措置をとっていくということも含めて、個人情報保護の基本法というふうな一般法としての役割を持っている、こう思っております。